いじめ防止基本方針

厚岸中学校いじめ防止基本方針

 

はじめに

 

厚岸中学校いじめ防止基本方針は、子どもの尊厳を保持する目的の下、本校に在籍する子どもの保護者、地域住民、児童相談所その他の関係者との連携を図りつつ、本校及び本校の教職員がいじめ防止対策推進法第13条及び北海道いじめの防止等に関する条例第12条の規定に基づき、学校全体でいじめの防止及び早期発見に取り組むとともに、本校に在籍する子どもがいじめを受けていると思われるときは、適切かつ迅速にこれに対処するための取組を総合的かつ効果的に推進するために策定され、北海道いじめ防止基本方針に基づき改訂するものである。

 

 

1 いじめ防止等の基本的な考え

 

 

(1) いじめの防止等の取組の目的

 本校のいじめの防止等の取組は、すべての子どもが安心して学校生活を送り、様々な活動に取り組むことができることを目的とする。そのため、学校の内外を問わず、すべての子どもがいじめを行わず、いじめを認識しながら放置することがないよう、いじめはいじめられた子どもの基本的人権の重大な侵害であり、心身に深刻な影響を及ぼす許されない行為であることについて、子どもが十分に理解できるようにすることが重要である。とりわけ、いじめを受けた子どもの生命・心身を保護することを最優先にすることを認識し、本校に在籍する子どもの保護者、地域住民、児童相談所その他の関係者との連携を図り、いじめの問題を克服する。

 

 

(2) いじめの定義と態様

 法第2条において「いじめ」とは、『児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的または物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。』と定義されている。
 個々の行為が「いじめ」に当たるか否かの判断は、表面的・形式的にすることなく、いじめられた子どもの立場に立つことが重要である。いじめには、身体的な影響のほか、金品をたかられたり、隠されたり、嫌なことを無理矢理させられたりすることなど、多様な態様がある。
 具体的ないじめの態様は、次のようなものがある。
    1.  冷やかしやからかい、悪口や脅し文句、嫌なことを言われる。
    2.  仲間はずれ、集団に無視をされる。
    3.  軽くぶつかられたり、遊ぶふりをして叩かれたり、蹴られたりする、ひどくぶつかられたり、叩かれたり、蹴られたりする。
    4.  金品をたかられる、金品を隠されたり、盗まれたり、壊されたり、捨てられたりする。
    5.  嫌なことや恥ずかしいこと、危険なことをされたり、させられたりする。
    6.  SNSで、誹謗中傷や嫌なことをされる。など
 また、外見的にはけんかのように見えることでも、いじめられていても本人がそれを否定する場合が多々あるため、いじめられた子どもの感じる被害性に着目した見極めが必要である。また、発達障害を含む生徒等、配慮の必要な生徒に対しても特性を踏まえた適切な指導を行わなければならない。
 こうしたことから、当該の子どもの表情や様子をきめ細かく観察するなどして確認するとともに、行為が起こったときのいじめられた子ども本人や周辺の状況等を客観的に確認する必要がある。
 一方、いじめの中には、犯罪行為として取り扱われるべきと認められ、早期に警察に相談することが重要なものや、子どもの生命、身体または財産に重大な被害が生じるような、直ちに警察に通報することが必要なものが含まれる。これらについては、教育的な配慮や被害者の意向への配慮のうえで、早期に警察に相談・通報の上、警察と連携した対応を取る必要がある。

 

 

(3) いじめ防止等に対する基本姿勢

いじめはどの子どもにも起こりうるという事実を踏まえ、全ての子どもを対象に、いじめに向かわせないための未然防止に取り組む。
    1.  子どもが心の通じ合うコミュニケーション能力を育むことで、トラブル等の問題を解決し、人間関係を修復していく力を身に付け、変化の激しい社会において、自立し、粘り強く、たくましく生きていくことができる力を育む。
    2.  集団の一員としての自覚や自信を育むことにより、いたずらにストレスにとらわれることなく、互いを認め合える人間関係・学校風土をつくる。
    3.  教職員の言動が、子どもを傷つけたり、他の子どもによるいじめを助長したりすることのないよう、指導の在り方に細心の注意を払う。

 

 

 

2 いじめ防止等のための取組

 

 (1) 学校全体での取組み

生 徒 に 関 わ る こ と 保護者に関わること(学校→保護者→子ども)
①いじめの未然防止に関すること ○世の中にはいろいろな考えをもっている人間がいることを理解させる。(道徳・特活・総合)
○学級活動等の時間を利用して、SNSの危険やモラルについて指導する。
○「私たちの道徳」等の資料を活用して、道徳教育の充実を図る。
○正しい判断力(自己指導能力)を身につけさせる。(道徳・特活・総合)
○進んで奉仕体験活動に取り組ませる。
○いじめ防止のための一学校一運動や『子ども地区会議』など、生徒会を中心とした活動を積極的に支援する。
○自分の物や他人の物を大切に扱うよう育てる。

○SNSを使うルール作りを行う。
○友達の気持ちを踏みにじったり傷つけることの重大さを日頃から子どもに伝える。

○地域での様々な体験を通して、集団の一員としての自覚や自信を育ませる。

②いじめの早期発見に関すること ○生徒が集団から離れて一人で行動している時は、声をかけて話を聞く。
○個人面談やアンケートを実施したり、休み時間や放課後等を利用したりして、生徒から情報を収集する。
○スクールカウンセラー、いじめ相談電話等、いじめ相談窓口を周知する。
○上履き・机・いす・学用品・掲示物等にいたずらがあったらすぐに対応し、原因を明らかにする。
○子どもとの会話をできるだけ多くする。

○服装等の汚れや乱れに気を配る。
○子どもの持ち物に気を配り、なくなったり、増えたりしていないか観察する。

○悩みはなんでも保護者に相談できるような雰囲気を、普段から作っておく。

③ い













暴力を伴ういじめの場合
いじめられた側 ○本人や周辺からの聞き取りを重視し、身体的・精神的被害について的確に把握し、迅速に初期対応する。

○休み時間や登下校の際も教師による見回り、被害が継続しない体制を整える。
○いじめの理由や背景を突き止め、根本的な解決を図る。

○わが子を守り抜く姿勢を見せ、子どもの話に耳を傾け、事実や心情を聞くようにする。

○いじめの問題解決に向けた学校の方針への理解を求め協力してもらう。

いじめた側 ○いじめは「絶対に許さない」という毅然とした態度で臨み、事実を確認し、いじめをやめさせる。
○いじめの理由や背景を突き止め、根本的な解決を図る。
○カウンセラー、教育相談係、児童相談所、警察等、関係機関と連携を取る。
○学校は、いじめられた子どもを守ることを第一に考えた対応を取ることを伝える。
○事実を冷静に確認し、わが子の言い分を充分に聞くようにする。
○被害生徒、保護者に対して、適切な対応(謝罪等)をするように伝える。
2暴力を伴わないいじめの場合 いじめられた側 ○本人や周辺からの聞き取りを重視し、精神的被害について的確に把握し、迅速に初期対応をする。

○休み時間や登下校の際も教師による見回りを行い、被害が継続しない体制を整える。
○カウンセラー、教育相談係等、関係諸機関と連携を取る。

○わが子を守り抜く姿勢を子どもに見せるように伝える。

○いじめの問題解決に向けた学校の方針への理解を求め協力してもらう。

いじめた側 ○いじめは「絶対に許さない」という毅然とした態度で臨み、事実を確認し、いじめをやめさせる。
○いじめの理由や背景を突き止め、根本的な解決を図る。
○カウンセラー、教育相談、児童相談所、警察等、関係機関と連携を取る。
○学校は、いじめられた子どもを守ることを第一に考えた対応を取ることを伝える。
○事実を冷静に確認し、わが子の言い分を充分に聞くようにする。
○被害生徒、保護者に対して、適切な対応(謝罪等)をするように伝える。
3行為が見えにくい場合 いじめられた側 ○辛く苦しい気持ちに共感し、「いじめから全力で守ること」を約束する。

○本人や周辺からの聞き取りを重視し、精神的なダメージについて的確に把握し、迅速に初期対応する。
○いじめ理由や背景を突き止め、根本的な解決を図る。

○わが子を守り抜く姿勢を子どもに見せるように伝える。

○いじめの問題解決に向けた学校の方針への理解を求め、協力してもらう。

いじめた側 ○いじめは「絶対に許さない」という毅然とした態度で臨み、事実を確認し、いじめをやめさせる。
○いじめの理由や背景を突き止め、根本的な解決を図る。
○カウンセラーと連携をとる。
○学校は、いじめられた子どもを守ることを第一に考えた対応を取ることを伝える。

○事実を冷静に確認し、わが子の言い分を充分に聞くようにする。

直接関係のない者 ○傍観することはいじめに荷担することと同じであることを考えさせ、いじめられた生徒の苦しみを理解させる。
○友達の言いなりにならず、自らの意志で行動することの大切さに気づかせる。
○いじめに気づいたときは、傍観者にならず助ける側の態度をとることができるような子どもに育てる。
○いじめに対する考え方を理解してもらい、どんな場合でもいじめる側や傍観者になってはならないという気持ちを育てるように伝える。

 

いじめの『解消』の判断基準
①いじめに係わる行為が止んでいること ○被害生徒に対する心理的または物理的な影響を与える行為が止んでいる状態が少なくとも3ヶ月以上継続していること。
②被害生徒が心身の苦痛を感じていないこと ○被害生徒がいじめの行為により心身の苦痛を感じていないこと
○被害生徒本人及びその保護者に対し、面談等により確認すること。
○学校は、被害生徒を徹底的に守り通し、その安全・安心を確保する責任を有すること。

 

 以上の2つの要件が満たされていて、いじめは『解消』したと判断するが、要件が満たされている場合であっても、必要に応じ、被害生徒と加害生徒の関係修復状況など他の事情も勘案して判断する。また、『解消』の見極めはいじめ・不登校対策委員会において判断をする。

 

 

(2) 地域・家庭との連携

①各家庭での取組 ○自分の子どもに関心を持ち、子どもの寂しさやストレスに気づくことのできる保護者になれるよう啓発する。
○だめなときは「しかることのできる保護者に!」頑張ったときは「褒めることのできる保護者に!」を合い言葉に、意識させる。
○保護者の存在が大きく影響することを伝え、それぞれの立場での子育て、関わり方について啓発する。
○SNSを使うルールを保護者と本人で話し合って決める。
②地域での取組 ○子どもたちを「地域の宝」として育てる意識を持ち、子どもたちに地域から守られているという安心感を持たせる。
○奉仕活動、ボランティア、総合的な学習等地域の教育資源を積極的に活用し、信頼関係を確立する。
○子どもたちと顔見知りになるために、子どもたちと出会ったときは挨拶や声かけをお願いする。
○子どもが困っている場面を見かけたら、積極的に声をかけていただく。

 

 

(3) その他

① 学校間の引継ぎ
 指導上配慮を要する子どもの進学や転学等に際し、個人情報の取扱いに十分留意しながら、学校間の引継ぎを確実かつ適切に行う。
② 学校アンケートと教員評価

○ 学校アンケート

 いじめの実態把握や対応が促されるよう、子どもや地域の状況を十分踏まえた目標の設定、目標に対する具体的な取組状況や達成状況を評価し、結果を踏まえてその改善に取り組む。

○ 教員評価

 いじめの問題に関する目標設定や目標への対応状況を評価する。日ごろからの子ども理解、未然防止や早期発見、いじめが発生した際の迅速かつ適切な対応、組織的な取組等を評価する。

   

(4) 年間計画

     学年・学級、学校行事 学校全体での取り組み
4月 オリエンテーション
相談窓口の周知
参観日
家庭訪問・三者面談
家庭環境、生徒の状況の把握と集約
いじめ・不登校対策委員会の発足
いじめ対策の基本方針の周知徹底(生徒・教員・保護者)生徒指導研修
いじめ調査の集計と分析
ほっとの分析
QU検査の分析
上記の分析等を受けて
いじめ・不登校対策委員会
委員会方針に従い
教育相談の実施いじめ・不登校対策委員会
一学期の総括と二学期の展望
5月 修学旅行(3年)
いじめ調査・ほっと・QUテスト実施、分析
教育相談
社会見学(1年)
6月 教育相談
中体連壮行会
中体連
水泳学習(体育)
7月 体育大会
地域奉仕活動(クリーン厚岸)
携帯電話・安全教室
社明パレード
夏季休業に向けての学級指導
社会を明るくする標語(いじめ・交通安全)
8月 夏季休業 学校評価の公表
教職員間による公開授業週間(わかる授業づくり)いじめ調査の集計と分析
ほっとの分析
QU検査の分析
上記の分析等を受けて
いじめ・不登校対策委員会
委員会方針に従い
教育相談の実施
いじめ・不登校対策委員会
二学期の総括と三学期の展望
9月 厚中祭
10月 職場体験学習(2年)
こう福祉21
11月 いじめ調査・ほっと・QUテスト実施、分析
教育相談
12月 三者面談(家庭での様子の把握、進路含)
非行・薬物防止教室
冬季休業に向けての学級指導
1月 冬季休業
面接指導(3年)
学校評価集計と検討
学校評価の公表いじめ・不登校対策委員会
2月 面接指導(3年)
参観日
新入生体験入学・保護者説明会
3月 高校入試
卒業式
年度末休業
卒業・進級期に向けての指導

 

 

 

 

3 いじめ・不登校対策委員会

 

 

(1) いじめ・不登校対策委員会の目的

いじめに対し、特定の教職員が問題を抱え込まずに学校が組織的に対応することで、複数の目による状況の見立てが可能となり、未然防止・早期発見・事案対処を実効化することができるため組織する。

 

 

(2) いじめ・不登校対策委員会の構成

   いじめ・不登校対策委員会は次の者で構成する。
  ・定例のときは、生徒指導部長、教務主任、養護教諭、及び校長・教頭
  ・いじめ・不登校等の事案があったときは、該当学年主任、該当担任
  ・必要に応じて、スクールカウンセラーや児童相談所など関係機関担当者も参加する。

 

 

(3) いじめ・不登校対策委員会の役割及び体制

   いじめの早期発見のため、いじめの相談・通報を受け付ける窓口とする。