いじめは、「いじめを受けた児童生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがある。」本校においては、国による「いじめ防止対策基本法」の施行、北海道子どものいじめ防止に関する条例制定に向けた取組を背景に、いじめの未然防止、早期発見及び早期解消のための対策に関し基本となる事項等を定めることにより、児童の尊厳を保持するとともに、児童が互いの違いを認め合い、支え合い、健やかに成長できる環境をつくることを目的とし、厚岸小学校いじめ防止対策基本方針を策定する。
いじめは、子どもが接するメディアやインターネットを含め、他人の弱みを笑いものにしたり、暴力を肯定していると受け取られるような行為を許容したり、異質な他者を差別したりといった大人社会の問題が、子どもにもおおきな影響を与えていることを忘れてはならない。そのため、子どもを取り囲む大人一人一人が、「いじめは絶対に許されない」「いじめは卑怯な行為である」との意識をもち、学校を含めた社会全体がそれぞれの役割と責任を自覚し行動することが求められている。
【本校でのいじめ防止等の取組の目的】
いじめは、成長著しい健全な児童の心身に深刻な影響を与え、時には生命さえ自ら絶つなど、学校における最重要課題の一つである。
本校のいじめ防止の取組は、全ての児童が安心して学校生活を送り、心豊かに生活できることを目的とする。学校の内外を問わず「いじめを行わず、いじめを見過ごさない」心の育成といじめを受けている児童に非はないという認識に立ち、学校、家庭、地域、行政機関その他の関係者との連携の下、いじめを受けた児童生徒の生命及び心身を保護し、いじめの問題を克服する。
【いじめの定義と態様】
「いじめ」とは、児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。個々の行為が「いじめ」に当たるか否かの判断は、表面的・形式的にすることなく、いじめられた子どもの立場に立つことが重要であり、身体的な影響のほか、金品をたかられたり、隠されたり、嫌なことを無理矢理させられたりすることなどの多様な態様があること、また、外見的にはけんかのように見えることでも、いじめられた子どもの感じる被害性に着目した見極めが必要である。
具体的ないじめの態様は、次のようなものがある。
(1)冷やかしやからかい、悪口や脅し文句、嫌なことを言われる。
(2)仲間はずれ、集団による無視をされる。
(3)軽くぶつかられたり、遊ぶふりをして叩かれたり、蹴られたりする。ひどくぶつかられたり、叩かれたり、蹴られたりする。
(4)金品をたかられる 金品を隠されたり、盗まれたり、壊されたり、捨てられたりする。
(5)嫌なことや恥ずかしいこと、危険なことをされたり、させられたりする。
(6)パソコンや携帯電話等で、誹謗中傷や嫌なことをされる。
こうしたことから、当該の子どもの表情や様子をきめ細かく観察するなどして確認するとともに、行為が起こったときのいじめられた子ども本人や周辺の状況等を客観的に確認する必要がある。
一方、いじめの中には、犯罪行為として取り扱われるべきと認められ、早期に警察に相談することが重要なものや、子どもの生命、身体又は財産に重大な被害が生じるような、直ちに警察に通報することが必要なものが含まれる。これらについては、教育的な配慮や被害者の意向への配慮のうえで、早期に警察に相談・通報し、警察と連携した対応を取る必要がある。
【基本姿勢】
いじめはどの子どもにも起こりうるという事実を踏まえ、全ての子どもを対象に、いじめに向かわせないための未然防止に取り組む。
1 子どもが心の通じ合うコミュニケーション能力を育み、規律正しい態度で授業や行事に主体的に参加・活躍できる授業づくりや集団づくり
2 集団の一員としての自覚や自信を育み、互いを認め合える人間関係・学校風土づくり
3 子どものよさを伸ばす教職員の姿勢
【いじめ防止の取組】
児童は、集団内の他者との関わりの中で、人間関係を深めるとともに、望ましく調整していく力を身に付けている。そのことが、集団の中での自らの居場所づくりや他者との友好関係づくりに大きな役割を果たしている。日々の授業をはじめとする学校生活のあらゆる場面において、他者とかかわる機会を工夫していくことが重要である。
1 いじめについての共通理解
(1)いじめの態様や特質、原因・背景、具体的な指導上の留意点などについて、校内研修や職員会議で理解を深め、教職員全員の共通理解を図る。
(2)子どもに対して、全校集会や学級活動などで校長や学級担任が、日常的にいじめの問題について触れ、「いじめは人間として絶対に許され ない」との雰囲気を学校全体に醸成する。
(3)日ごろから、子どもと教職員がいじめとは何かについて具体的な認識を共有する手段として、何がいじめなのかを具体的に列挙して目につく場所に掲示する。
2 いじめに向かわない態度・能力の育成
(1)授業はもとより日常実践を通して、自他の考え方・感じ方・見方の異同を確かめながら、自分の存在と他人の存在を等しく認め、お互を尊重する態度を養う。
(2)話し合い活動を意図的、計画的に取り入れ、他者とコミュニケーションを円滑に図る能力を育てる。
(3)学校の教育活動全体を通じた道徳教育や人権教育の充実、読書活動・体験活動などの推進により、子どもの社会性を育む。
(4)社会体験・生活体験の機会を設け、他人の気持ちを共感的に理解できる豊かな情操を培う。
(5)道徳の授業を工夫し、心の豊かさを育む。
3 いじめを防止する指導上の留意事項
(1)授業についていけない焦りや劣等感などが、一人一人を大切にした分かりやすい授業づくりを進める。
(2)学級や学年、委員会等の人間関係を把握して一人一人が活躍できる集団づくりを進める。
(3)運動・スポーツや読書などでストレス発散したり、誰かに相談したりするなど、ストレスに適切に対処できる力を育んでいく。
(4)教職員の不適切な認識や言動が、子どもを傷つけたり、他の子どもによるいじめを助長したりすることのないよう、指導の在り方には細心の注意を払う。
(5)障害(発達障害を含む)について、適切に理解した上で、子どもに対する指導に当たる。
4 自己有用感や自己肯定感の育成
(1)学校の教育活動全体を通じ、子どもが活躍でき、他者の役に立っていると感じ取ることのできる機会を大切にし、自己有用感を高める。
5 子ども自らがいじめについて学ぶ機会の設定
(1)子ども自らがいじめの問題について学び、そうした問題を子ども自身が主体的に考え、子ども自身がいじめの防止を訴える取組を推進する。
いじめは大人の目に付きにくい時間や場所で行われたり、遊びやふざけあいを装って行われたりするなど、大人が気付きにくく判断しにくい傾向がある。したがって、ささいな兆候であっても、いじめではないかとの疑い、早い段階から複数の教職員で的確に関わっていくことが求められる。日ごろからの子どもを見守り、信頼関係の構築等に努め、子どもが示す小さな変化や危険信号を見逃さないようアンテナを高く保つとともに、教職員相互が積極的に子どもの情報交換を行うとともに、保護者からの情報を共有することが大切である。
1 定期的なアンケート調査や教育相談の実施
(1)いじめの実態把握に取り組むとともに、子どもが日ごろからいじめを訴えやすい雰囲気をつくる。
(2)家庭と連携して子どもを見守り、健やかな成長を支援する。
(3)教育相談月間の計画化
2 いじめに関して相談できる体制の整備
(1)子ども及びその保護者、教職員が、抵抗なくいじめに関して相談できる体制を整える。
(2)子どもや保護者の悩みを積極的に受け止められているか、適切に機能しているかなど、定期的に体制を点検する。
(3)休み時間や放課後の雑談の中などで子どもの様子に目を配り、教育相談を計画的に実施する。
(4)教職員と子どもの間で日常行われている日記等を活用して交友関係や悩みを把握したり、個人面談や家庭訪問の機会を活用したりする。
(5)いじめに関する情報については学級担任が生徒指導部担当者と連携して記録化するとともに、学校の教職員全体で共有する。
【いじめ対策委員会の設置】
いじめの問題への対応は学級担任一人が抱え込むのではなく、学校が一丸となって組織的に対応する必要がある。本校においては、いじめへの対処等を組織的に対応するいじめ対策委員会を設置する。
1 いじめ対策委員会は、校長、教頭、教務主任、生徒指導部長 当該の学級担任及び養護教諭で構成し、教頭が招集する。
(1)いじめの情報の迅速な共有
(2)関係児童の事実関係の聴取
(3)指導や支援の体制・対応方針の決定
(4)保護者との連携と対応策の検討
2 重大事態及び重大事態と同種の事態の発生の防止に資すると判断した場合は、速やかに厚岸町教育委員会に報告し、適切な方法により重大事態等に係る事実関係を明確にするための調査を実施する。
特に、被害児童の心身及び財産に大きな影響を与えると判断された場合は、厚岸警察署に通報し連携して対応する。
3 いじめ対策委員会に集められた情報は、個別の子どもごとに記録し、機密文書として、教頭が保存する。
廃棄については特に定めないが、特に事情がない限り、義務教育終了ともに行う。
【教育相談体制の整備】
いじめを未然に防止するためには、教育相談の機能を発揮させることが重要であり、学校が一体となって子どもの抱える悩みを見過ごすことなく、早期に発見し、悩みが深刻化しないよう組織的、かつ、きめ細かく支援することができる体制を構築していくことが重要である。一方、教育相談をより充実させるには、教員が子ども一人一人と向き合う時間の確保とそのための条件整備が求められ、教員の勤務体制の改善や校務運営の見直し、事務的作業に要する業務量の削減や多忙感の軽減とゆとりの確保などを行っていく必要がある。
1 教育相談の計画
(1)生徒指導部が教育相談の実施計画について立案する。
2 心の成長を支える学級づくり(児童との信頼づくり)
(1)「温かい」「協力的」「楽しい」「みんなが活躍する」支持的な学級の雰囲気づくりを進める
(2)学級に居場所があり、「先生が自分のことを心配し見守ってくれている」という雰囲気作りを進める
(3)自分の存在を認められ、大事にされている、守られていると感じる関係をづくりを進める
(4)子どもなりに達成したことをよくほめ、認める。
3 受容的・共感的な教育相談
(1)児童が安心して相談をできる雰囲気づくりを行う。
(2)児童の話に耳を傾け、共感的に聞き取る。
(3)学校生活だけにこだわらず、児童の困り感について幅広く聞き取り、問題の把握に努める。
【生徒指導体制の整備】
校内の生徒指導の方針を教員間で共有し、一人一人の子どもに対して、一貫性のある生徒指導を行うことのできる校内体制をつくる。
1 生徒指導の方針の明確化
(1)基本的な生活習慣を含めて、生徒指導に当たっての方針を明確にする。
(2)子どもの基本的な生活習慣や体力、学習習慣や学力、子ども間の人間関係、子どもと家庭・地域との関係など、実態を把握する。
(3)教職員と子どもとの信頼関係や人間関係を深める。
2 教職員による共通理解・共通実践
(1)学校の教育目標が「どのような子どもを育てるか」という共通理解を図る。
(2)すべての教職員が共通理解した目標の下、子どもに対して、毅然とした粘り強い指導を行う。
(3)教員は生徒指導の問題を一人で抱え込まず、組織的に取り組む。
(4)教職員間の信頼関係や温かい人間関係を常に心がける。
(5)子どもの年齢的な発達の段階だけでなく、性格的な差やLD・ADHD・高機能自閉症等の障害を踏まえた個々の子どもに応じた指導を行う。
3 子どもの健全な成長の促進
(1)子どもに寄り添い、積極的な指導援助体制を確立する。
(2)すべての教職員が子どもの特性や心身の発達課題などを十分に理解し、共感的な指導援助を行う。
4 問題行動の発生時の迅速かつ毅然とした対応
(1)事態の内容や問題の背景を的確に把握するとともに指導援助の方向性を明確にする。
(2)子どもや保護者などへの周知及び説明をきめ細かく行う。
5 生徒指導体制の不断の見直しと適切な評価・改善
(1)教職員の自己評価や内部評価を計画的に行い、子ども及び保護者、関係機関などの意見や評価を十分に取り入れて改善策を検討する。
(2)評価結果や改善案などを積極的に公表するとともに、必要な助言や援助などを要請する。
すべての教員がいじめにかかわる問題意識や未然防止についての指導の方針等を共有することが不可欠であり、日常からの研修と修養が必要である。とりわけ、多様な問題が生じる教育現場には、教師個々は勿論、組織として様々な問題に対応できる力が何よりも強く求められる。
1 校内における研修の実施
(1)児童の学校生活や人間関係にかかわる重点事項に関する協議
(2)生徒指導や教育相談に関する年間の計画や共通理解に関する協議
(3)事例に基づくいじめの対応や指導、その成果や課題に関する協議
(4)教育相談の技能研修
2 校外における研修会の活用
(1)生徒指導や教育相談に関する資質や能力の育成
(2)生徒指導や教育相談の担当者が求められる資質や能力の育成
(3)学級担任として身に付けたい生徒指導や教育相談の知識・情報やスキルの育成
いじめの発見・通報を受けた場合には、特定の教職員で抱え込まず、速やかに組織的に対応し、記録を徹底する。被害の子どもを守り通すとともに、教育的配慮の下、毅然とした態度で加害の子どもを指導する。その際、謝罪や責任を形式的に問うことに主眼を置くのではなく、社会性の向上等、子どもの人格の成長に主眼を置いた指導を行う。また、教職員全員の共通理解の下、保護者の協力を得て、関係機関・専門機関と連携し、対応に当たる。
1 いじめの発見・通報を受けたときの対応
(1)遊んでいるふりや悪ふざけなど、いじめと疑われる行為を発見した場合、その場でその行為を止める。
(2)子どもや保護者から「いじめではないか」との相談や訴えがあった場合には、真摯に傾聴する。
(3)ささいな兆候であっても、いじめの疑いがある行為には、早い段階から的確に関わりを持つ。
(4)いじめられた子どもやいじめを知らせてきた子どもの安全を確保する。
(5)発見・通報を受けた教職員は一人で抱え込まず、直ちに教頭に報告するとともに、「いじめ対策委員会」で情報を共有し、迅速な初期対応を行う。
(6)「いじめ対策委員会」が中心となり、速やかに関係する子どもから事情を聴き取るなどして、いじめの事実の有無の確認を行う。
(7)事実確認の結果は、校長が厚岸町教育委員会に報告するとともに、被害及び加害の子どもの保護者に連絡する。
(8)子どもの生命、身体又は財産に重大な被害が生じるおそれがあるとき、犯罪行為として取り扱われるべきものと認めるときは、直ちに所轄警察署に通報し、適切に援助を求める。
2 いじめられた子ども又はその保護者への支援
(1)いじめられた子どもから、事実関係の聴取を行う。
(2)いじめられている子どもが悪いのではないことをはっきりと伝える。
(3)子どもの個人情報の取扱い等、プライバシーには十分に留意して対応する。
(4)家庭訪問等により、迅速に保護者に事実関係を伝えるとともに、いじめた子どもの保護者との間で争いが起きることのないよう、事案に係る情報を保護者と共有する。
(5)いじめられた子どもや保護者に対し、徹底して守り通すことや秘密を守ることを伝える。
(6)事態の状況に応じて、複数の教職員の協力の下、いじめられた子どもの安全を確保する。
(7)いじめられた子どもにとって信頼できる人(親しい友人や教職員、家族、地域の人等)と連携し、いじめられた子どもに寄り添い支える体制をつくる。
(8)いじめられた子どもが落ち着いて教育を受けられる環境の確保を図る。
(9)状況に応じて、心理や福祉等の専門家、教員経験者・警察官経験者など外部専門家の協力を得る。
(10)いじめが解決したと思われる場合でも、継続して十分な注意を払い、折りに触れ必要な支援を行う。
(11)事実確認のための聴き取りやアンケート等により判明した情報を適切に提供する。
3 いじめた子どもへの指導又はその保護者への助言
(1)いじめたとされる子どもからも事実関係の聴取を行う。
(2)いじめがあったことが確認された場合、組織的に、いじめをやめさせ、その再発を防止する措置をとる。
(3)事実関係を聴取したら、迅速に保護者に連絡し、事実に対する保護者の理解や納得を得た上、学校と保護者が連携して以後の対応を適切に行えるよう保護者の協力を求めるとともに、保護者に対する継続的な助言を行う。
(4)いじめられた子どもの保護者との間で争いが起きることのないよう、事案に係る情報を保護者と共有する。
(5)いじめた子どもへは、いじめは人格を傷つけ、生命、身体又は財産を脅かす行為であることを理解させ、自らの行為の責任を自覚させる。
(6)いじめの背景にも目を向け、当該子どもの安心・安全、健全な人格の発達に配慮する。
(7)子どもの個人情報の取扱い等、プライバシーには十分に留意して対応する。
(8)いじめを受けた児童生徒等が安心して教育を受けることができるよう、必要があると認めるときは、いじめを行った児童生徒についていじめを受けた児童生徒が使用する教室以外の場所において学習を行わせる。
(9)いじめの状況に応じて、心理的な孤立感・疎外感を与えないよう一定の教育的配慮の下、特別の指導計画による指導のほか、さらに出席停止や警察との連携による措置も含め、毅然とした対応をする。
(10)いじめた子どもが自ら行為の悪質性を理解し、健全な人間関係を育むことができるよう成長を促すため、教育上必要があると認めるときは、子どもに対する懲戒を与える。
4 いじめが起きた集団への働きかけ
(1)いじめを見ていた子どもに対しても、自分の問題として捉えさせる。
(2)いじめを止めさせることはできなくても、誰かに知らせる勇気を持つよう指導する。
(3)はやしたてるなど同調していた子どもに対しては、それらの行為はいじめに加担する行為であることを理解させる。
(4)集団(学級・学年・少年団等)で話し合い、いじめは絶対に許されない行為であり、根絶しようという態度を行き渡らせる。
(5)被害の子どもと加害の子どもを始めとする他の子どもとの関係を修復し、双方の当事者や周りの者全員が、好ましい集団活動を取り戻し、新たな活動に踏み出すことができるよう指導する。
(6)全ての子どもが、集団の一員として、互いを尊重し、認め合う人間関係を構築できる集団づくりを進めていく。
5 ネット上のいじめへの対応
(1)ネット上の不適切な書き込み等については、被害の拡大を避けるため、直ちに削除する措置をとるよう保護者に助言する。
(2)名誉毀損やプライバシー侵害等があった場合、プロバイダに対して速やかに削除を求めるなど必要な措置を講じるよう保護者に助言する。
(3)必要に応じて法務局又は地方法務局の協力を求めるよう保護者に助言する。
(4)子どもの生命、身体又は財産に重大な被害が生じるおそれがあるときは、直ちに所轄警察署に通報し、適切に援助を求める。
(5)早期発見の観点から、厚岸町教育委員会と連携し、ネット上のトラブルの早期発見に努める。
(6)子どもが悩みを抱え込まないよう、保護者に法務局・地方法務局におけるネット上の人権侵害情報に関する相談の受付など、関係機関の取組について周知する。
(7)学校における情報モラル教育を進めるとともに、保護者においてもこれらについての理解と協力を求める。
重大事態及び同種の事態の発生の防止に資すると判断した場合、校長は速やかに、厚岸町教育委員会に報告し、質問票の使用その他の適切な方法により重大事態等に係る事実関係を明確にするための調査を実施する。
1 重大事態の発生と調査
(1)重大事態とは、次の事項とする。
いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき。
○子どもが自殺を企図した場合
○身体に重大な傷害を負った場合
○金品等に重大な被害を被った場合
○精神性の疾患を発症した場合など
○児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき。
(2)質問票の使用その他の適切な方法により当該重大事態に係る事実関係を明確にするための調査を行う。
(3)重大事態に関する調査を行ったときは、当該調査に係るいじめを受けた児童等及びその保護者に対し、当該調査に係る重大事態の事実関係等その他の必要な情報を適切に提供する。
(4)重大事態に関する調査を行う場合、校長は、調査及び情報の提供について、厚岸町教育委員会に報告し、必要な指導及び支援を受ける。
(5)子どもや保護者からいじめられて重大事態に至ったという申立てがあったときは、その時点で重大事態が発生したものとして報告・調査等に当たる。
2 事実関係を明確にするための調査の実施
(1)客観的な事実関係を速やかに調査する
○いつ(いつ頃から)、誰から行われ、どのような態様であったか、いじめを生んだ背景事情、子どもの人間関係の問題状況、学校、教職員がどのように対応したかなど。
(2)いじめられた子どもからの聴き取りが可能な場合
○いじめられた子どもから十分に聴き取るとともに、在籍児童や教職員に対する質問紙調査や聴き取り調査を行う。
○被害の子どもの学校復帰が阻害されることのないよう、いじめられた子どもや情報を提供してくれた子どもを守ることを最優先とした調査とする。
○いじめられた子どもの状況にあわせた継続的なケアを行い、落ち着いた学校生活復帰の支援や学習支援等をする。
(3)いじめられた子どもからの聴き取りが不可能な場合
○当該の子どもの保護者の要望・意見を十分に聴取し、迅速に当該保護者に今後の調査について協議し、調査に着手する。
○在籍している子どもや教職員に対する質問紙調査や聴き取り調査などを行う。
(4)自殺の背景調査における留意事項
亡くなった子どもの尊厳を保持しつつ、その死に至った経過を検証し再発防止策を構ずることを目指し、遺族の気持ちに十分配慮しながら行う。なお、「子どもの自殺が起きたときの調査の指針」(平成23年 3月子どもの自殺予防に関する調査研究協力者会議)を参考とする。
3 その他の留意事項
重大事態が発生した場合に、関係のあった子どもが深く傷つき、学校全体の子どもや保護者や地域にも不安や動揺が広がったり、時には事 実に基づかない風評等が流れたりする場合がある。そのため、子どもや保護者への心のケアと落ち着いた学校生活を取り戻すための支援に努めるとともに、予断のない一貫した情報発信、個人のプライバシーへの配慮に留意する。
(1)調査結果の提供及び報告
○調査により明らかになった事実関係(いじめ行為がいつ、誰から行われ、どのような態様であったか、学校がどのように対応したか)について、いじめを受けた子どもやその保護者に対して説明する。
○他の子どものプライバシー保護に配慮するなど、関係者の個人情報に十分配慮し、適切に提供する。
○質問紙調査の実施により得られたアンケートについては、いじめられた子ども又はその保護者に提供する場合があることをあらかじめ念頭におき、調査に先立ち、その旨を調査対象となる子どもやその保護者に説明する。
○調査を行う場合においては、厚岸町教育委員会に情報の提供の内容・方法・時期などについて必要な指導及び支援を受ける。
(2)調査結果の報告
○調査結果については、厚岸町教育委員会に報告する。
○いじめを受けた子ども又はその保護者が希望する場合には、いじめを受けた子ども又はその保護者の所見をまとめた文書の提供を受け、調査結果の報告に添える。
(3)報道等への対応
重大事態が発生した場合、当該事案にかかわる情報収集は、窓口を教頭とするが、報道等へは、校長が対応する。
1 学校間の引継ぎ
指導上配慮を要する子どもの進学や転学等に際し、個人情報の取扱いに十分留意しながら、学校間の引継ぎが確実かつ適切に行う。
2 学校評価と教員評価
(1)学校評価
いじめの実態把握や対応が促されるよう、子どもや地域の状況を十分踏まえた目標の設定や、目標に対する具体的な取組状況や達成状況を評価し、結果を踏まえてその改善に取り組む。
(2)教員評価
いじめの問題に関する目標設定や目標への対応状況を評価する。日ごろからの児童生徒理解、未然防止や早期発見、いじめが発生した際の迅速かつ適切な対応、組織的な取組等を評価する。
3 地域や家庭との連携
(1)本校のいじめ防止基本方針について、家庭訪問や学校通信、PTA総会や役員会、学校評議員会議などを活用するなど、地域や保護者の理解を得ることで、地域や家庭に対して、いじめの問題の重要性の認識を広めるとともに、家庭との緊密な連携協力を図る。
(2)より多くの大人が子供の悩みや相談を受け止めることができるようにするため、学校と家庭・地域との協力・連携体制を構築する。
種別 | 情報 |
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いじめ防止対策基本方針 |
私たちの宣言!令和4年度版
厚岸町では、平成28年2月15日に町内の小・中学校の児童会と生徒会が話し合って情報端末機器の使い方について決めたことがあります。そして、平成30年12月27日に北海道厚岸翔洋高等学校の生徒会も参加して、さらに宣言文にまとめました。今年度、リニューアルした「私たちの宣言」を紹介します。