就学すべき学校の変更

指定されている就学校を変更するには(町内での転校)

教育委員会が相当と認めるときは、保護者の申し立てにより現在指定されている就学校を変更することができます。このことを、「指定校変更」といいます。

指定校変更の基準

(1)いじめへの対応として転学を希望する場合
(2)地理的条件により通学が難しい場合
(3)年度途中、または学期途中での転居がある場合
(4)すでに就学校を変更している兄弟がいる場合
(5)友人関係を考慮した場合

上記以外にも様々なケースに対応しています。
基準についてご不明な点がある方は教育委員会へご相談ください。

申し立ての手続き

(1)就学校を変更したい場合は、教育委員会までお越しください。
(2)必要な書類に記入していただきます。その後、教育委員会で審査され、相当な理由と認められた場合は、保護者へ変更許可書が送付されます。
また、変更前と変更後それぞれの学校にも通知されます。
(3)新1年生の場合は、変更許可書の他に更新した入学通知書も送付いたします。

指定変更様式(PDF)

指定変更様式の記入例(PDF)

※小学生のときに就学校の変更を行っており、中学校でも就学校の変更を継続したい場合には、新たに手続きが必要です。

申し立て・問い合わせ先

厚岸町教育委員会管理課学校教育係(厚岸町役場2階)
TEL:0153-52-3131(内線354~357)