就学援助制度(準要保護)

厚岸町では、生活保護を受けている世帯以外で、経済的理由により就学が困難と認められる小・中学生の保護者に対し、費用の一部を援助しています。

援助対象世帯

次のいずれかに該当する場合は、就学援助制度の対象となります。

(1)生活保護の停止又は廃止を受けた世帯
(2)市町村民税の非課税又は減免を受けた世帯
(3)固定資産税又は個人事業税の減免を受けた世帯
(4)国民健康保険税の減免を受けた世帯
(5)国民年金の掛金の減免を受けた世帯
(6)国民健康保険法に基づく保険料の減免又は徴収の猶予を受けた世帯
(7)児童扶養手当の支給を受けた世帯
(8)生活状況等を考慮し、相当と認められた世帯

援助対象項目

(1)学用品費    (小学校中学校全学年対象)
(2)通学用品費   (小学1年生及び中学1年生を除く全学年)
(3)校外活動費   (該当学年対象)
(4)修学旅行費   (該当学年対象)
(5)体育実技用具費 (小学1年生・4年生/中学1年生)
(6)新入学児童生徒学用品費 (小学1年生/中学1年生)
(7)学校給食費   (小学校中学校全学年対象)
(8)クラブ活動費  (中学校全学年)
(9)生徒会費    (中学校全学年)
(10)PTA会費   (小学校中学校全学年対象)
※兄弟等が同じ小学校又は中学校に通学している場合は1世帯分のみ
(11)卒業アルバム代 (小学6年生/中学3年生)
(12)医療費(文書料)(小学校中学校全学年対象)
※アレルギー疾患の診断に要する文書料
(13)オンライン学習通信費 (小学校中学校全学年対象)
※臨時休校時等に必要な通信が生じた場合に支給します。

申請時期

例年、4月下旬を締切としていますが、締切日を過ぎた後に対象世帯となる要件が発生した場合は、その時点で申請できます。詳しくは下記の問い合わせ先までご連絡ください。

援助申請手続

(1)2月上旬に各学校から下記の書類が配布されます。申請に必要なことが記載されています。
(2)それぞれの学校にある「就学援助費申請書」に必要事項を記入してください。
(3)「援助対象世帯」となる条件が確認できる書類を添付して、下記の問い合わせ先に提出してください。

令和6年度就学援助制度のお知らせ(PDF)

問い合わせ先

厚岸町教育委員会管理課学校教育係(厚岸町役場2階)
TEL:0153-52-3131(内線354~357)