
【文化振興助成のご案内】
文化系の活動で全道的な規模以上の大会等に参加する団体や個人に対して、交通費や宿泊費が助成の対象となる場合があります。
1 厚岸町の文化の振興に寄与すると認められる発表会、講演会、展覧会、展示会を開催するとき、または出版物を刊行するとき
2 全道的な規模以上の発表会等を町内で開催するとき、または町外において開催される発表会等に参加もしくは出場するとき
3 児童生徒が、予選等を経て、全道的な規模以上の発表会等に参加または出場するとき
4 教育委員会が文化の振興のために特に意義があると認められる活動をするとき
【問い合わせ】電話0153-67-7700
| 情報 |
|---|
| 厚岸町文化振興助成条例 |
| 厚岸町文化振興助成条例施行規則 |
| 厚岸町文化振興助成条例助成基準に関する規程 |